「2人目不妊で、旦那と離婚したい・・・」「旦那が2人目不妊に協力してくれないのが辛い。自分ばかりが辛い思いをしていて、これ以上一緒にいるのは無理・・・」「2人目不妊からセックスレスになってしまって、不倫されてしまった。もう一緒にはいられない」

 

2人目不妊の悩みを抱えており、なお旦那さんと離婚したいと思っているママ。

2人目の不妊治療を進めるうえで、旦那さんの協力を得ることは必要不可欠ですよね。

 

それにも関わらず、旦那さんが気持ちを分かってくれない、妊娠できずに、セックスレスになってしまい、不倫されてしまったという場合に、離婚することができるのか、どのような状況であれば離婚できるのか。

 

後悔しない方法について、お話していきます。

 

参考)

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2人目不妊で離婚したい!1人目の親権や慰謝料はどうなるの?後悔しない方法

2人目不妊での離婚の原因

1人目は当然のことながら、2人目不妊によって離婚に至るケースは、実は少なくありません。

 

幸せな家庭を築くために始めた不妊治療なはずなのに、温かい家庭を作るために始めた不妊治療なはずなのに、不妊治療によって夫婦関係が悪くなり、亀裂が入ってしまって離婚になってしまう夫婦が多いのです。

原因はいくつかありますので、順番にみていきましょう。

不妊治療や2人目への夫婦の価値観のズレ

まず、不妊治療をしていく中で、2人目や不妊治療そのものに対する価値観のズレが、夫婦関係に亀裂をいれることがあります。

長年の不妊治療によって、精神的にも肉体的にも疲労してしまう中、ましてや1人目の子供がいる場合、夫婦間の強い共通認識と、協力が必要不可欠です。

 

もし、共通認識がとれていない状態で2人目の不妊治療を長年継続したときは、お互いに「なぜこんなことに・・・」といった思いをしかねないのです。

2人目の不妊治療をする場合、当然1人目の面倒を見ながらになるので、治療の拘束時間の少ない旦那さんへの負担も増加しますよね。

 

また、1人目への負担も増えるため、「1人目が可哀そうだから、そこまでしなくてもいいんじゃないか」といった意見が途中から出てくることもあります。

 

2人目の不妊治療を継続する場合は、あと何年治療を継続して、出来なかった場合はやめよう」とはっきり決めておく方がよいでしょう。

 

不妊治療によるセックスレス

不妊によって、夫婦生活が決められた排卵日前後に行う子作りのためだけの義務的な行為になってしまい、スキンシップが減ってしまうと、夫婦関係はぎくしゃくしたものになります。

 

これにより、セックスレスになる夫婦は多くいます。

また、セックスレスになってしまった結果、愛情を持てなくなった旦那さんが不倫をしてしまい、その結果離婚に至る、というケースもあります。

不妊治療による金銭的な負担

不妊治療にはお金がかかります。

段階が進めば進むほど、金銭面での負担は増加するのは当然のこと。

 

不妊治療の相場は、人工授精で1回1万~2万円、体外受精で1回20万~50万円、顕微授精で1回40万~60万円かかるといわれているので、これが何度も続くようであれば負担が増し、生活が困窮することで離婚に発展する原因にもなります。

 

離婚への流れと1人目の親権や養育費、慰謝料はどうなの?

まず、離婚は、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいずれかにより成立することが必要です。

「協議離婚」

まず、「協議離婚」とは、その名の通り、協議によって離婚を決めるもの。
当事者同士や両家の親を交えて離婚の話し合いが行われ、双方が合意をすれば離婚が成立となる方法です。
離婚に双方が合意した後は、離婚届に押印をして役所に提出をすれば離婚の手続きは完了。

「調停離婚」

次に、「調停離婚」。
夫婦での話し合いでは決着がつかない場合、家庭裁判所で調停を申し立てて、仲介者を介して話をするもの。

 

調停委員という仲介者に対して双方が自分の主張を伝えると、調停委員がお互いの言い分を聞きながら、解決策を提案してくれます。
調停委員が間に入ると、冷静に話ができ、離婚を回避できる場合もあります。

「裁判離婚」

最後に「裁判離婚」。

協議でも調停でも話がつかない場合、離婚裁判を起こすことになります。

 

裁判の場合、離婚したい理由が「法定離婚事由」に該当することが離婚を認められる条件になり、双方の意思が合意裁判離婚では離婚の理由が、「法的離婚事由」に当てはまることが前提。

 

不妊が原因で夫婦仲が悪くなった場合は、5の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかで離婚が決まるのですが、一般的には暴力やセックスレスなどがこれに該当。

 

「法的離婚事由」には、具体的には次の通り5つあり、民法770条1項に列挙されています。

 

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.年間の生死不明
4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

 

不妊が原因で夫婦仲が悪くなった場合は、5の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかで離婚が決まるのですが、一般的には暴力やセックスレスなどがこれに該当。

2人目不妊の場合、2人目の子を設けるかどうかで意見が一致しない場合は、性格の不一致と言えそうです。

しかし、子を作るか作らないかというのは大きな価値観の違いですが、それに比べると、子供は一人がいいか二人欲しいかというのは、違いが小さいとみられます。

 

既に1人目の子供がいると、その子の福祉が重要になってきますので、性格の不一致が理由での裁判離婚は認められにくくなる可能性があります。

2人目不妊により性格の不一致だけでなく、セックスレスや暴力、不倫などに発展している場合はこの限りではありませんので、弁護士に相談してみましょう。

 

1人目の親権や養育費は?

親権者は、離婚した場合、夫婦の一方どちらかに決める必要があります。

これは、離婚届を出すときまでに決めておかなければいけません。

 

また、養育費は、子供が両親に対して生活に必要な金銭を請求するもの。

親権を取らなかった方の親は、一般的には、家庭裁判所の算定表といわれる基準に基づいた金額を親権のある方の親に支払うこととなるのです。

 

参考)

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まとめ

いかがでしたか?

離婚の原因や流れについてお話してきましたが、不妊治療により今まで辛い思いをしてきて、もう限界というママもいると思います。

 

つらいですよね。

治療の苦しみを旦那さんがわかってくれないのであれば、なおさらです。

 

ですが、離婚するということは1人目が片親になってしまうということ。

離婚することにより、その子供に与える影響というものは大きいもの。

 

それでも親がずっと喧嘩ばかりで夫婦仲が悪い環境で育つよりは離婚して双方の関係を修復する方がいいかもしれません。

いずれにせよ、子供のことを第一に考え、後悔しないよう、十分に検討したうえで結論をだしましょう。

 

元々は幸せな家庭を築きたくて始めた不妊治療がきっかけでの離婚はやはり悲しいもの。
離婚を後悔しないためにも、パートナーともう一度2人目に対する価値観やお金、1人目に対する気持ちや不妊治療に関してなど、しっかり話し合ってみませんか?

 

それからでも遅くはありません。

大切なのは、ママと旦那さん、そして1人目の赤ちゃんが、今後幸せな人生を歩めるか、ということなのですから。

 

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